労災保険が適用となるケース
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業務中に転倒して尻もちをついた
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通勤途中に駅の階段でつまずき、膝を強打した
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仕事に必要な資料を持ち上げようとしたら、腰を痛めた
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資材が落ちてきて、足を強くぶつけた
労災保険は「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります
仕事に関連したケガには、「労災保険」が適用されます。
こちらでは、労災保険を「業務災害」「通勤災害」に分けてご紹介していきます。
適用されるケースと適用外の可能性があるケースの例を挙げていますので、ぜひご参考ください。
【業務災害】
業務災害は就業時間内に業務が原因で発生したケガのことを言います。
●適用される状況例
・勤務時間中、重い資材を持ち上げた際に腰を痛めた
・業務中、足場から転落して腕を骨折した
・出張先にて勤務中、転倒して肘を強打した(出張先も事業主の管理下と考えられます)
などといった例が挙げられます。
●適用外の可能性があるケース
就業時間の前後や昼休憩中に起きたケガは、業務中のケガとして認められない可能性があります。
(施設、設備の不備でケガをした場合は業務災害になります。)
また、たとえ就業時間中であっても「私用によるケガ」「故意に起こしたケガ」「自然災害によるケガ」などは、労災として認められません。
【通勤災害】
通勤災害は通勤途中に負ったケガです。
通勤経路としては、「住居と職場の往復」「事務所間、営業所間の移動」「単身赴任先と住居の往復」などが挙げられます。
●適用される状況例
・他店舗に移動中、転倒して手首を捻挫した
・勤務先から帰宅中、自転車で転倒して腕を骨折した
・出張先に移動中、階段を踏み外して足首を捻挫した
などといった例が挙げられます。
●適用外の可能性があるケース
合理的な経路及び方法での移動と定められているので、たとえ通勤途中であっても著しく経路から逸脱している場合は適用外になる可能性があります。
簡単な買い物、公衆便所に立ち寄る、医療機関への通院などは経路の逸脱とされています。
五香中央整骨院の【労災施術】アプローチ方法
仕事中のケガ、通勤中のケガは労働災害の適用となります。
当院では労災の症状やケガに対し、根本からの改善を目指しています。
症状によって施術はさまざまですが、初めにカウンセリングを行います。
次に施術の計画をご提案させていただき、実際に施術を行っていきます。
「医療機関へのご紹介」も可能ですので、些細なことでもお気軽にご相談ください。
労災で当院へご来院される場合、お勤め先の労災担当へ「今回の負傷に労災が適用できるかどうか」のご確認をお願いいたします。
よくある質問 FAQ
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- 施術期間はどれくらいかかりますか?
- 患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
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- 健康保険を使用してもかまいませんか?
- 労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
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- 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
- 通勤中のケガは、労災保険が適用となります。
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当院のご紹介 About us
- 院名:五香中央整骨院
- 住所:〒270-2261 千葉県松戸市常盤平5-18-6
- 最寄:五香駅から徒歩1分
- 駐車場:なし
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受付時間 月 火 水 木 金 土 日・祝 9:00〜
12:00● ● ● ● ● ● - 15:30〜
20:00● ● ● ● ● 14:30~
17:00- - 定休日は日曜・祝日です
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